[ 目録 ]
個人輸入薬・民間療法について

くすりの個人輸入は、自己責任っ

 国内未承認薬を中国から個人輸入した70歳代の男性が、低血糖による昏睡状態に陥ったまま死亡した事件や、60歳代の男性が性的不能治療薬「バイアグラ」を個人輸入し、心臓治療薬と併用して死亡した事件が報告されています。

中国から個人輸入した男性が、低血糖による昏睡状態に陥ったまま死亡

 1997年夏頃、漢方薬で糖尿病が治ったという人の体験談を集めた本を、70歳代の男性が新聞広告で知り、通信販売で本を購入した。その本の販売元に問い合わせて、直接中国から「漢方降糖薬」という薬を個人輸入した。説明書には「成分:純天然薬」と書かれていたが、実際は血糖降下剤として広く使われている合成化学薬品「グリベンクラミド」が1錠中0.88mg含まれていた。彼は服用後2日目の夕方から体が震えだし、3日目には低血糖による昏睡状態に陥り緊急入院し、約10カ月後に肺炎で死亡した。グリベンクラミドは、医師の処方が必要で1日1.25〜2.5mgが標準であり、重症者でも10mgまでである。しかし説明書には「軽症者で1日3回、1回4錠」と、重症者の処方限度に近い量を飲むよう書かれていた。死亡した男性は軽度の糖尿病で通院していたが、担当医師には相談せず3日間で15錠と国内標準の約2倍にあたる量を服用したことになる。 [1998/9/日本経済新聞]

中国製クリームを非ステロイドと偽広告

 アトピー性皮膚炎の患者向けに「非ステロイド」と標示しながら最強レベルのステロイドであるプロピオン酸クロベタゾールを含む中国製クリーム「皮炎霜(ひえんそう)」などが販売されていた。インターネットで「ステロイドを含まない」と広告・販売した福岡市内の業者が2001年9月7日、福岡県から薬事法違反で、自主回収の指導を行った。 海外から個人輸入し(医師個人輸入を含む)使用する例が多く見受けられるため、十分な認識のもとに使用するか、使用を中止することが必要である。

 皮炎霜は中国合資上海日龍衛生材料製造有限公司(通称:日龍)が製造する外用軟膏剤で、日本では輸入承認を得ていない。インターネットのホームページ上で個人輸入購入者を対象に、国内の企業が無許可販売していたものである。この製品は、プロピオン酸クロベタゾール(ステロイドホルモン:劇薬)を既に承認を得ている医薬品とほぼ同濃度である0.047%含有しており、かつ製品のパッケージ及び容器には成分表示がないこと、さらにステロイドホルモンを含まないと宣伝・広告されていた。
 プロピオン酸クロベタゾールは、最も強いステロイドホルモンで、ウイルス感染症等には使用しないこと(禁忌)、大量又は長期にわたる広範囲の使用等により緑内障等の症状があらわれることがある(重大な副作用)されている。このため、医師の指示により、細心の注意をもって使用されている医薬品であることから、有害な作用が生じる可能性もある。また本成分の含有を知らずに使用していた場合、本来使用を避けるべき患者が適切な治療会をうけられない可能性もある。現在のところ具体的な健康被害事例の報告はないようであるが。
 本品以外のステロイドホルモン非含有をうたった類似品においても、成分・使用方法等十分確認する必要がある。
[2001/9/16朝日com/厚生労働省]
民間療法


ガルシニア抽出物を継続的に摂取する健康食品
 ガルシニア抽出物を継続的に摂取する健康食品を、ラットに投与した結果、ラットの精巣に影響が認められた。ガルシニアパウダーを飼料に0、0.2、1及び5%の割合で混入し、1年間(52週間)連続的に雌雄ラットに摂取させたところ、5%の投与群(平均摂取量は2,460.9mg/kg/day)の雄において、精巣への影響が強く示唆された。さしあたりの無毒性レベルは1%(平均摂取量は462.6mg/kg/day)とされている。よって、現在流通している健康食品の摂取目安量の上限と考えられる値(ヒドロキシクエン酸として1日1.5g相当…健康食品の摂取目安量の約10倍)を超えている場合は、摂取目安量を減少させること。

ガルシニア:
ガルシニア(Garcinia Cambogia)は、インドやスリランカなどに自生する常緑樹。果皮を乾燥したものは、インドやスリランカでは酸味付けのスパイスとしてカレーや魚の漬け込み等に長年にわたって利用されている。ガルシニアパウダーは、ガルシニア乾燥果皮から水で抽出したエキスを乾燥粉末化したもの。ガルシニア乾燥果皮中には、ヒドロキシクエン酸が大量に含まれており、このヒドロキシクエン酸には、糖質から脂肪を合成する生体内の酵素活性を抑制する作用があり、ヒトの体重減少や血中脂質改善に有効であることが報告されたことから、ダイエット用「健康食品」として利用されるようになった。
[食発第0307001号(2002/3/7):厚生労働省]

セント・ジョウーンズ・ウォート
組み合わせで、だめな薬があります。 ※いつか作成します。時間をください<笑>

MediCaのひとこと


 他の治療法がない場合などで未承認医薬品を、個人が自らの責任のみにおいて使用することは可能です。「試してみたい」という自由を侵害することはできないですものね。しかし、むちゃをやって事故をおこし、個人輸入を禁止・規制しなくてはならない状態になったら、それもまた困りものです。
 また医師が自らの責任において患者に使用するために輸入することも、薬事法上禁止されていません。しかし、輸入される製品の成分等が不明である場合、おもわぬ健康被害が起こり得ることは、おおいにあり得る話です。そのため医師からは、未承認医薬品を使用することについての十分な説明を受けるべきでしょう。

 現在販売されている薬よりも有効で安全な薬が存在するならば、製薬会社や研究者が放っておかないと思います。民間療法にも怪しいものが多くありますから、気をつけましょう。体験談などは、その会社の社員やその知り合いが証明してして、リベートをもらったりしている場合があるそうです。副作用がないとか、○○に効くなどと書かれたものは、完全に薬事法違反ですので、かなりやばっ^^ものです。

2002/4/12